福祉制度

MEDICAL CARE
自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)

●趣旨
精神疾患の治療は長期にわたることが多いため、通院に限り、病院または診療所で行われる精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担分の一部が公費で負担されます。

●自己負担額
原則医療費の1割となります。更に、所得の低い方、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(※「高額治療継続」)には負担の軽減措置があります。

●申請の手続き
居住地の保健所で、次の書類を提出して申請してください。

  1. 申請書(兼同意書)
  2. 保険証(医療保険の被保険者証)の写し
  3. 医師の診断書
  4. 「高額治療継続」に関する意見書等(該当する方)
  5. その他、所得区分や同意書の有無によって、ほかに提出書類が必要な場合があります。

●有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。継続希望の場合には、毎年更新が必要です。有効期限3か月前より申請出来ます。

●注意事項
自立支援医療を受けるには、指定自立支援医療機関で治療を受ける必要があります。本人の住所、氏名、医療機関、自己負担区分、健康保険の種類が変更となったときには、届け出が必要です。なお、ほかの区に転居した場合には転居地の保健所へ、他の市町村に転居した場合にはその市町村の担当窓口に届け出てください。高額治療継続者以外で、世帯の所得が一定水準以上の場合には、この制度の対象にはなりません。詳しくはお住いの保健所窓口でお尋ねください。

「高額治療継続」とは?
  1. 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症)の方。
  2. 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
  3. 医療保険の高額療養費で多数該当の方。
    (受診者の属する医療保険の世帯が高額療養費の支給を受けた月が、申請前の12か月間に3回以上あること)

※自立支援医療の詳細については自立支援医療について | 介護・障害情報提供システムもご参照下さい。

ALLOWANCE
傷病手当金申請について

傷病手当支給申請書について

●趣旨
私傷病で欠勤し給与が支給されない場合、安心して療養に専念できるように健康保険組合(協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合等)から賃金の一部に相当する現金が支給されます。これを傷病手当金といいます。(最大1年6か月支給)

●受給条件
①私傷病による療養のために労務に服することができないこと
②労務不能の日が3日以上継続してあること
③労務不能3日後、同一傷病による給与の支払いがない日があること
④健康保険(協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合)の被保険者であること
※補足①(労務に服することができない日について):医師の指示による自宅療養期間を含みます。医師の診断が必要
※補足②(労務不能の日が3日以上継続してあること):医師の証明が必要

●注意事項
傷病手当金は、ご加入の健康保険による保険給付となります。詳しいお手続きは、勤務先へご確認ください。
傷病手当金申請に際し、医師の意見書欄がございます。近年、精神疾患による休職者の増加に伴い傷病手当金審査が大変厳しくなっております。そのため、当院では申請期間中の傷病および労務不能を証明する書類として、傷病手当金申請書の休職診断書の発行が原則となります。 ご理解いただきますようお願いいたします。

原則となる休職診断書について

医師が診察にて休養加療が必要と判断した場合、休職診断書を発行いたします。

  • 期間:1枚につき14日間単位
    例:令和7年4月1日から令和7年4月14日まで自宅での休養加療が必要である
  • 料金:1枚3300円(税込)
  • 治療計画書あり(週1回・平日受診など)

※休職の延長については、週1回程度の通院加療にて医師が判断し以後14日毎に発行いたします。
※1ヶ月単位でご希望の場合は医師とご相談ください。料金は2枚分にて発行いたします。

WELFCARE NOTEBOOK
精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳

●趣旨
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。初めて精神疾患のため病院(当院でなくても可)にかかった日から6か月以上たった日から申請が可能です。

精神保健福祉手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があります。この等級や自治体により、さまざまなサービスを受けることができます。

全国共通のサービス・所得税や住民税などの優遇措置

  • 携帯電話の基本使用料が半額
    名古屋市独自のサービス
  • 保険診療による自己負担額の助成(1・2級のみ)
  • 市バス、地下鉄、ゆとりーとライン、あおなみ線の無料化
  • 公共施設利用料が割引もしくは無料化

●申請の手続き
名古屋市の場合は、住所地の保健所(保健予防課)にて申請手続きを行ってください。
名古屋市以外の場合は、市町村の障害福祉課などが担当窓口となります。

  1. 申請書
  2. 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身が写ったもの、原則1年以内に撮影したもの。)
  3. (3)医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)又は精神障害を支給事由とする障害年金、または特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類の写し

●有効期間
有効期間は2年です。更新手続きが必要となります。(手続きは新規申請と同様)

●注意事項
本人住所又は氏名を変更したときは、変更の手続きが必要です。
本人が死亡したとき、または、障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったときは、手帳を返還してください。

DISABILITY PENSION
障害基礎年金

障害基礎年金

国民年金の加入者が、初診から1年6ヶ月後の時点で、症状の改善がみられず、一定の障害状態にあると診断された場合、申請できます。
ただし、次の条件のどちらかを満たしている必要があります。

  • 初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1を超えていないこと
  • または初診日の直前1年間に未納期間がないこと(免除されていればよい)

また、次のどちらかに当てはまる場合も支給対象となります。
ただし、以下の場合は、ご本人に一定額以上の所得がある場合や他の公的年金を受けている場合、支給が制限されることがあります。

  • 20歳前に初診日がある
  • 昭和36年4月1日前に初診日がある

※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。

●申請の手続き

  1. 初診日を確認のうえ、まずは年金事務所や市(区)役所または、町村役場へ相談してください。事前に保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認します。
  2. 「年金請求書」を年金事務所や市(区)役所または、町村役場に提出します。
  3. 審査後、3ヶ月程度で「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給する皆さまへ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届きます。

※各種福祉制度については、受付へご相談ください。