傷病手当金支給申請書について
●趣旨
私傷病で欠勤し給与が支給されない場合、安心して療養に専念できるように健康保険組合(協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合等)から賃金の一部に相当する現金が支給されます。これを傷病手当金といいます。(最大1年6か月支給)
●受給条件
①私傷病による療養のために労務に服することができないこと
②労務不能の日が3日以上継続してあること
③労務不能3日後、同一傷病による給与の支払いがない日があること
④健康保険(協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合)の被保険者であること
補足①(労務に服することができない日について):医師の指示による自宅療養期間を含みます。医師の診断が必要
補足②(労務不能の日が3日以上継続してあること):医師の証明が必要
●注意事項
傷病手当金は、ご加入の健康保険による保険給付となります。詳しいお手続きは、勤務先へご確認ください。
傷病手当金申請に際し、医師の意見書欄がございます。近年、精神疾患による休職者の増加に伴い傷病手当金審査が大変厳しくなっております。そのため、当院では申請期間中の傷病および労務不能を証明する書類として、傷病手当金申請期間の休職診断書の発行を行っています。ご理解のうえお受取いただきますようお願いいたします。